ぎょうぶしょう【刑部省】 (1)古代,律令官制(りつりょうかんせい)の八省(はっしょう)の1つ。訴訟(そしょう)を裁判(さいばん)し,罪人(ざいにん)を処罰(しょばつ)することなどをつかさどった役所。(2)明治維新(めいじいしん)のさい,司法(しほう)部門をあつかった中央官庁(かんちょう)の1つ。