*ぎょせん【漁船】 漁業(ぎょぎょう)をするための船。船舶(せんぱく)安全法施行規則(ほうしこうきそく)第3条(じょう)および漁船法(ぎょせんほう)第2条(じょう)により,次のように定義(ていぎ)されている。(1)もっぱら漁業(ぎょぎょう)に従事(じゅうじ)する船舶(せんぱく)。(2)漁業(ぎょぎょう)に従事(じゅうじ)する船舶(せんぱく)で,漁獲(ぎょかく)物の保蔵(ほぞう)または製造(せいぞう)の設備(せつび)をもつもの。(3)もっぱら漁場(ぎょじょう)から漁獲(ぎょかく)物またはその製品(せいひん)を運搬(うんぱん)する船舶(せんぱく)。(4)漁業(ぎょぎょう)に関(かん)する試験(しけん)・調査(ちょうさ)・指導(しどう)もしくは練習に従事(じゅうじ)する船舶(せんぱく),または漁業(ぎょぎょう)の取締(とりしま)りに従事(じゅうじ)する船舶(せんぱく)であって漁労設備(ぎょろうせつび)をもつもの。