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*ぎょせん【漁船】

漁業(ぎょぎょうをするための船。

船舶(せんぱく安全法施行規則(ほうしこうきそく第3(じょうおよび漁船法(ぎょせんほう第2(じょうにより,次のように定義(ていぎされている。

(1)もっぱら漁業(ぎょぎょう従事(じゅうじする船舶(せんぱく

(2)漁業(ぎょぎょう従事(じゅうじする船舶(せんぱくで,漁獲(ぎょかく物の保蔵(ほぞうまたは製造(せいぞう設備(せつびをもつもの。

(3)もっぱら漁場(ぎょじょうから漁獲(ぎょかく物またはその製品(せいひん運搬(うんぱんする船舶(せんぱく

(4)漁業(ぎょぎょう(かんする試験(しけん調査(ちょうさ指導(しどうもしくは練習に従事(じゅうじする船舶(せんぱく,または漁業(ぎょぎょう取締(とりしまりに従事(じゅうじする船舶(せんぱくであって漁労設備(ぎょろうせつびをもつもの。

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