*きんろうのぎむ【勤労の義務】 国民(こくみん)がみずからの勤労(きんろう)によって,生活を維持(いじ)していく義務(ぎむ)のことで,日本国憲法(けんぽう)第27条(じょう)1項(こう)では,勤労(きんろう)の権利(けんり)および義務(ぎむ)について規定(きてい)している。コーチ ただし,勤労(きんろう)の義務(ぎむ)は国が国民(こくみん)に対して勤労(きんろう)を強制(きょうせい)するものではなく,社会国家としての理念(りねん)をかかげたものにすぎない。 条文 〔日本国憲法(けんぽう)〕 第27条(じょう) (1)すべて国民(こくみん)は,勤労(きんろう)の権利(けんり)を有し,義務(ぎむ)を負ふ(う)。