クーリングオフせいど【クーリングオフ制度】 訪問販売(ほうもんはんばい)などで契約(けいやく)をむすんでも,一定期間内なら消費(しょうひ)者が一方的(いっぽうてき)にその契約(けいやく)を解約(かいやく)することができる制度(せいど)。「特定商取引(とくていしょうとりひき)に関(かん)する法律(ほうりつ)」などに定められている制度(せいど)で,訪問販売(ほうもんはんばい)などは8日以内(いない),連鎖販売(れんさはんばい)(マルチ商法(しょうほう))などの場合は20日以内(いない)に,書面で通知すれば無条件(むじょうけん)で解約(かいやく)できる。コーチ 消費(しょうひ)者も契約(けいやく)をむすぶ前によく考えて契約(けいやく)することがたいせつである。