けいざいかつどうのじゆう【経済活動の自由】
条文
〔日本国憲法〕
第22条 (1)何人も,公共の福祉に反しない限り,居住,移転及び職業選択の自由を有する。(2)何人も,外国に移住し,又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第29条 (1)財産権は,これを侵してはならない。
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第22条 (1)何人も,公共の福祉に反しない限り,居住,移転及び職業選択の自由を有する。(2)何人も,外国に移住し,又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第29条 (1)財産権は,これを侵してはならない。