けいざいかつどうのじゆう【経済活動の自由】 経済(けいざい)活動を自由に行うことができる権利(けんり)。日本国憲法(けんぽう)では,職業選択(しょくぎょうせんたく)の自由(22条(じょう)(1)),財産権(ざいさんけん)の不可侵(ふかしん)(29条(じょう)(1))などの形で,経済(けいざい)活動の自由を保障(ほしょう)している。 条文 〔日本国憲法(けんぽう)〕 第22条(じょう) (1)何人(なんぴと)も,公共(こうきょう)の福祉(ふくし)に反しない限(かぎ)り,居住(きょじゅう),移転及(いてんおよ)び職業選択(しょくぎょうせんたく)の自由を有する。(2)何人(なんぴと)も,外国に移住(いじゅう)し,又(また)は国籍(こくせき)を離脱(りだつ)する自由を侵(おか)されない。 第29条(じょう) (1)財産権(ざいさんけん)は,これを侵(おか)してはならない。