*けいじさいばん【刑事裁判】 殺人(さつじん)・強盗(ごうとう)・傷害(しょうがい)・窃盗(せっとう)・暴力事件(ぼうりょくじけん)など,刑法(けいほう)にふれる罪(つみ)を犯(おか)した疑(うたが)いのある人をさばく裁判(さいばん)。刑事裁判(けいじさいばん)は刑法(けいほう)や刑事訴訟法(けいじそしょうほう)にもとづいて行われる。被疑(ひぎ)者を起訴(きそ)できるのは検察官(けんさつかん)。