けいじほしょうせいきゅうけん【刑事補償請求権】 逮捕(たいほ)されて抑留(よくりゅう)・拘禁(こうきん)されていた人が,無罪(むざい)の判決(はんけつ)を受けたとき,補償(ほしょう)を受ける権利(けんり)。憲法(けんぽう)第40条(じょう)にもとづいて,刑事補償法(けいじほしょうほう)に要件(ようけん)や手続(つづ)きが定められている。