けいばつふそきゅうのげんそく【刑罰不遡及の原則】 実行のときに適法(てきほう)であった行為(こうい)について,その後につくられたり,改正(かいせい)されたりした法律(ほうりつ)によって罰(ばっ)することを禁止(きんし)する原則(げんそく)。日本国憲法(けんぽう)は「何人(なんぴと)も,実行の時に適法(てきほう)であった行為又(こういまた)は既(すで)に無罪(むざい)とされた行為(こうい)については,刑事(けいじ)上の責任(せきにん)を問は(わ)れない。」(第39条(じょう)前段(だん))と規定(きてい)し,この原則(げんそく)を明記している。