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けいばつふそきゅうのげんそく【刑罰不遡及の原則】

実行のときに適法(てきほうであった行為(こういについて,その後につくられたり,改正(かいせいされたりした法律(ほうりつによって(ばっすることを禁止(きんしする原則(げんそく。日本国憲法(けんぽうは「何人(なんぴとも,実行の時に適法(てきほうであった行為又(こういまた(すで無罪(むざいとされた行為(こういについては,刑事(けいじ上の責任(せきにんを問(れない。」(第39(じょう(だん)と規定(きていし,この原則(げんそくを明記している。

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