けんえつ【検閲】 出版(しゅっぱん)物・言論(げんろん)などの内容(ないよう)を発表の前に国家権力(けんりょく)で検査(けんさ)して許可(きょか)・不許可(ふきょか)を決定すること(事前検閲(けんえつ)),あるいは発表されたものの内容(ないよう)についてこれを禁止(きんし)したり,変更(へんこう)をもとめたりすること(事後検閲(けんえつ))。主として特定(とくてい)の行政機関(ぎょうせいきかん)があたる。日本国憲法(けんぽう)は第21条(じょう)2項(こう)で,「検閲(けんえつ)は,これをしてはならない。通信(つうしん)の秘密(ひみつ)は,これを侵(おか)してはならない。」と規定(きてい)し,検閲(けんえつ)を禁(きん)じている。