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けんかりょうせいばい【喧嘩両成敗 】

けんか(武力闘争(ぶりょくとうそう)をした者に対して,理由のいかんを問わず,当事者の双方(そうほう(ばっする制度(せいど戦国(せんごく時代,大名が家臣(かしん統制(とうせいするために採用(さいようし,『今川仮名目録(いまがわかなもくろく』『塵芥集(じんかいしゅう』などの分国法(ぶんこくほうに明文がある。江戸(えど時代に入って世情(せじょうがおさまり,社会の秩序(ちつじょ確立(かくりつするとともに刑罰(けいばつとしては行われなくなった。

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