げんこうはん【現行犯】 現(げん)に犯罪(はんざい)を行い,または現(げん)に犯罪(はんざい)を行い終わった者をいう。罪(つみ)が明白なので,日本国憲法(けんぽう)第33条(じょう)も現行犯(げんこうはん)逮捕(たいほ)には令状(れいじょう)は不要(ふよう)としている。