げんばくしょう【原爆症】

1945(昭和20)年8月の広島(ひろしま),長崎(ながさき)の原子爆弾(げんしばくだん)投下(とうか)によって被爆(ひばく)し,熱線(ねっせん)や爆風(ばくふう)による被害(ひがい),放射線障害(ほうしゃせんしょうがい)をこうむった人びとの症状(しょうじょう)・疾病(しっぺい)。まず,被爆者(ひばくしゃ)とは原爆(げんばく)が投下(とうか)されたときに広島(ひろしま)・長崎(ながさき)の指定(してい)の地域(ちいき)にいて直接的(ちょくせつてき)に被爆(ひばく)した人,投下(とうか)後2週間以内(しゅうかんいない)に救援(きゅうえん)などの目的(もくてき)で現地(げんち)に入った人,死体の処理(しょり)や被爆者(ひばくしゃ)の手当(てあて)などに従事(じゅうじ)した人と,それぞれの人の胎児(たいじ)をさす。そして,そうした被爆者(ひばくしゃ)のうちで,熱線(ねっせん)や爆風(ばくふう)によるやけどや傷(きず),急性放射線障害(きゅうせいほうしゃせんしょうがい),何年もたってから発症(はっしょう)した白血病や白内障(はくないしょう)などが,国の認定(にんてい)によってはじめて原爆症(げんばくしょう)として認(みと)められる。被爆者(ひばくしゃ),原爆症(げんばくしょう)の認定(にんてい)は,被爆者援護法(ひばくしゃえんごほう)という法律(ほうりつ)によって定められているものなのである。原爆症(げんばくしょう)に認定(にんてい)されると国から医療特別手当(いりょうとくべつてあて)が支給(しきゅう)されるが,認定基準(にんていきじゅん)がきわめてきびしく,被爆者(ひばくしゃ)の1%にもみたないほどである。この数年,原爆症(げんばくしょう)の認定(にんてい)をもとめる人びとによる国への訴訟(そしょう)がつぎつぎと起こされ,原告(げんこく)を原爆症(げんばくしょう)と認(みと)める勝訴(しょうそ)の判決(はんけつ)があいついだ結果(けっか),国は認定基準(にんていきじゅん)の見直しをはじめ,2009(平成(へいせい)21)年,まず,甲状腺障害(こうじょうせんしょうがい),肝臓障害(かんぞうしょうがい)を原爆症(げんばくしょう)のうちにふくめることを認(みと)めている。

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