けんぽうのばんにん【憲法の番人】 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)をさす呼(よ)び名(な)。すべての裁判所(さいばんしょ)は違憲立法審査権(いけんりっぽうしんさけん)をもっているが,最高裁判所(さいこうさいばんしょ)はその最終的(さいしゅうてき)な権限(けんげん)をもっていることから,こう呼(よ)ばれている。コーチ 司法(しほう)(裁判所(さいばんしょ))・立法(りっぽう)(国会)・行政(ぎょうせい)(内閣(ないかく))がおたがいに独立(どくりつ)している仕組みを三権(さんけん)分立とよぶ。三権(さんけん)分立は,1748年,フランスのモンテスキューという学者が発表した考え方。⇒三権分立(さんけんぶんりつ)