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けんぽうのばんにん【憲法の番人】

最高裁判所(さいこうさいばんしょをさす((。すべての裁判所(さいばんしょ違憲立法審査権(いけんりっぽうしんさけんをもっているが,最高裁判所(さいこうさいばんしょはその最終的(さいしゅうてき権限(けんげんをもっていることから,こう(ばれている。

コーチ

司法(しほう裁判所(さいばんしょ)・立法(りっぽう(国会)・行政(ぎょうせい内閣(ないかく)がおたがいに独立(どくりつしている仕組みを三権(さんけん分立とよぶ。三権(さんけん分立は,1748年,フランスのモンテスキューという学者が発表した考え方。⇒三権分立(さんけんぶんりつ

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