*げんろんのじゆう【言論の自由】 個人(こじん)が,その思想・信条(しんじょう)・意見などを言論(げんろん)によって発表することの自由。日本国憲法(けんぽう)では,「集会,結社及(けっしゃおよ)び言論(げんろん),出版(しゅっぱん)その他一切の表現(ひょうげん)の自由は,これを保障(ほしょう)する。」(第21条(じょう)(1))と規定(きてい)し,言論(げんろん)の自由を保障(ほしょう)している。