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*げんろんのじゆう【言論の自由】

個人(こじんが,その思想・信条(しんじょう・意見などを言論(げんろんによって発表することの自由。日本国憲法(けんぽうでは,「集会,結社及(けっしゃおよ言論(げんろん出版(しゅっぱんその他一切の表現(ひょうげんの自由は,これを保障(ほしょうする。」(第21(じょう(1))と規定(きていし,言論(げんろんの自由を保障(ほしょうしている。

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