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こうかいじゆうのげんそく【公海自由の原則】

公海がいずれの国の領有(りょうゆう主権的支配(しゅけんてきしはいにも(ぞくさず,各国(かっこくは公海を航行(こうこう・通商・漁業(ぎょぎょうなどのために自由に使用できるという国際法(こくさいほう上の原則(げんそく。この原則(げんそくは,17世紀初頭(せいきしょとうグロチウスの主著(しゅちょ『海洋自由(ろん』で基礎(きそづけられたものであるが,経済水域(けいざいすいいき設定(せっていなど沿岸(えんがん国の海洋に対する権利(けんり拡大(かくだいしようとする動きのため,この原則(げんそくは大きく(わりつつある。

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