こうかいじゆうのげんそく【公海自由の原則】 公海がいずれの国の領有(りょうゆう),主権的支配(しゅけんてきしはい)にも属(ぞく)さず,各国(かっこく)は公海を航行(こうこう)・通商・漁業(ぎょぎょう)などのために自由に使用できるという国際法(こくさいほう)上の原則(げんそく)。この原則(げんそく)は,17世紀初頭(せいきしょとう)グロチウスの主著(しゅちょ)『海洋自由論(ろん)』で基礎(きそ)づけられたものであるが,経済水域(けいざいすいいき)の設定(せってい)など沿岸(えんがん)国の海洋に対する権利(けんり)を拡大(かくだい)しようとする動きのため,この原則(げんそく)は大きく変(か)わりつつある。