こうきょうしょくぎょうのうりょくかいはつしせつ【公共職業能力開発施設】 職業訓練法(しょくぎょうくんれんほう)にもとづいて国や都道府(ふ)県,市町村が求職(きゅうしょく)者や労働(ろうどう)者に対して職業能力(しょくぎょうのうりょく)開発などを行うために設置(せっち)する公共施設(こうきょうしせつ)。種類(しゅるい)としては,職業能力(しょくぎょうのうりょく)開発校・職業能力(しょくぎょうのうりょく)開発短期大学校・技能(ぎのう)開発センター・身体障害(しょうがい)者職業能力(しょくぎょうのうりょく)開発校がある。◇職業訓練法(しょくぎょうくんれんほう)は1958(昭和33)年制定(せいてい)の同法(ほう)を廃止(はいし),1969年に新法(しんぽう)を制定(せいてい)。