*こうきょうのふくし【公共の福祉】 社会共通(きょうつう)の利益(りえき)。日本国憲法(けんぽう)は「生命,自由及(およ)び幸福追求(こうふくついきゅう)に対する国民(こくみん)の権利(けんり)については,公共(こうきょう)の福祉(ふくし)に反しないかぎり,立法(りっぽう)その他国政(こくせい)の上で,最大(さいだい)の尊重(そんちょう)を必要(ひつよう)とする。」(第13条(じょう)後段(だん))とのべている。◇しかし,現実(げんじつ)には公共(こうきょう)の福祉(ふくし)と個人(こじん)の基本的人権(きほんてきじんけん)とが対立する場合もある。