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こうこく【抗告】

下級裁判所(さいばんしょが下した判決(はんけつ以外(いがいの決定・命令(めいれいに対して,上級の裁判所(さいばんしょまたは原裁判所(さいばんしょに行う不服(ふふく申し立て方法(ほうほう。その申し立てによって裁判(さいばん執行(しっこう停止(ていしされるものを即時抗告(そくじこうこく,それ以外(いがいのものを通常抗告(つうじょうこうこくといい,特殊(とくしゅなものとして憲法違反(けんぽういはんを理由とする特別抗告(とくべつこうこくがある。

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