*こうしょくせんきょほう【公職選挙法】 衆議院(しゅうぎいん)議員(ぎいん)・参議院(さんぎいん)議員(ぎいん)・地方議会(ぎかい)の議員(ぎいん)・地方公共団体(こうきょうだんたい)の長の選挙(せんきょ)について定めた法律(ほうりつ)。1950(昭和25)年制定(せいてい)。選挙(せんきょ)が公正かつ適正(てきせい)に行われるために,選挙(せんきょ)の方法(ほうほう)・選挙(せんきょ)運動・選挙費用(せんきょひよう)の制限(せいげん)などを定めている。