国際法上,国が交戦国となった際にみとめられる各種の権利。捕虜の抑留,敵国領土の積極的攻撃,船舶の臨検や拿捕,占領地行政を行う権利など。
コーチ
日本国
憲法は第9
条で,
戦争の
放棄と
軍備および
交戦権の
否認をしている。
条文
〔日本国憲法〕
第9条 (1)日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。
(2)前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。