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*こうせんけん【交戦権】

国際法(こくさいほう上,国が交戦(こうせん国となった(さいにみとめられる各種(かくしゅ権利(けんり捕虜(ほりょ抑留(よくりゅう(てき領土(りょうど積極的攻撃(せっきょくてきこうげき船舶(せんぱく臨検(りんけん拿捕(だほ占領(せんりょう行政(ぎょうせいを行う権利(けんりなど。

コーチ

日本国憲法(けんぽうは第9(じょうで,戦争(せんそう放棄(ほうき軍備(ぐんびおよび交戦権(こうせんけん否認(ひにんをしている。

条文

〔日本国憲法(けんぽう

第9(じょう (1)日本国民(こくみんは,正義(せいぎ秩序(ちつじょ基調(きちょうとする国際(こくさい平和を誠実(せいじつ希求(ききゅうし,国権(こっけんの発動たる戦争(せんそうと,武力(ぶりょくによる威嚇又(いかくまた武力(ぶりょくの行使は,国際紛争(こくさいふんそう解決(かいけつする手段(しゅだんとしては,永久(えいきゅうにこれを放棄(ほうきする。

(2)前項(ぜんこう目的(もくてき(たっするため,陸海空軍(りくかいくうぐんその他の戦力(せんりょくは,これを保持(ほじしない。国の交戦権(こうせんけんは,これを(みとめない。

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