*こうせんけん【交戦権】

国際法(こくさいほう)上,国が交戦(こうせん)国となった際(さい)にみとめられる各種(かくしゅ)の権利(けんり)。捕虜(ほりょ)の抑留(よくりゅう),敵(てき)国領土(りょうど)の積極的攻撃(せっきょくてきこうげき),船舶(せんぱく)の臨検(りんけん)や拿捕(だほ),占領(せんりょう)地行政(ぎょうせい)を行う権利(けんり)など。

コーチ

日本国憲法(けんぽう)は第9条(じょう)で,戦争(せんそう)の放棄(ほうき)と軍備(ぐんび)および交戦権(こうせんけん)の否認(ひにん)をしている。

条文

〔日本国憲法(けんぽう)〕

第9条(じょう) (1)日本国民(こくみん)は,正義(せいぎ)と秩序(ちつじょ)を基調(きちょう)とする国際(こくさい)平和を誠実(せいじつ)に希求(ききゅう)し,国権(こっけん)の発動たる戦争(せんそう)と,武力(ぶりょく)による威嚇又(いかくまた)は武力(ぶりょく)の行使は,国際紛争(こくさいふんそう)を解決(かいけつ)する手段(しゅだん)としては,永久(えいきゅう)にこれを放棄(ほうき)する。

(2)前項(ぜんこう)の目的(もくてき)を達(たっ)するため,陸海空軍(りくかいくうぐん)その他の戦力(せんりょく)は,これを保持(ほじ)しない。国の交戦権(こうせんけん)は,これを認(みと)めない。

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