ごうもん【拷問】 被疑(ひぎ)者・被告(ひこく)人に対して,自白を強要(きょうよう)する手段(しゅだん)として肉体的苦痛(にくたいてきくつう)をくわえることをいう。現在(げんざい)の日本では拷問(ごうもん)は厳禁(げんきん)されている。 条文 〔日本国憲法(けんぽう)〕 第36条(じょう) 公務員(こうむいん)による拷問及(ごうもんおよ)び残虐(ざんぎゃく)な刑罰(けいばつ)は,絶対(ぜったい)にこれを禁(きん)ずる。