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ごうもん【拷問】

被疑(ひぎ者・被告(ひこく人に対して,自白を強要(きょうようする手段(しゅだんとして肉体的苦痛(にくたいてきくつうをくわえることをいう。現在(げんざいの日本では拷問(ごうもん厳禁(げんきんされている。

条文

〔日本国憲法(けんぽう

第36(じょう 公務員(こうむいんによる拷問及(ごうもんおよ残虐(ざんぎゃく刑罰(けいばつは,絶対(ぜったいにこれを(きんずる。

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