こうりゅう【勾留】 有罪(ゆうざい)の確定(かくてい)していない者で,住所不定(ふてい)・証拠隠滅(しょうこいんめつ)・逃亡(とうぼう)のおそれがあるとき,裁判所(さいばんしょ)が一定の場所に連行(れんこう)することを命ずること。勾留状(こうりゅうじょう)(令状(れいじょう)の一種(いっしゅ))を必要(ひつよう)とし,勾留(こうりゅう)理由について本人や弁護(べんご)人の請求(せいきゅう)があれば,裁判(さいばん)長は原則(げんそく)として法廷(ほうてい)で説明(せつめい)しなければならない。