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こうりゅう【勾留】

有罪(ゆうざい確定(かくていしていない者で,住所不定(ふてい証拠隠滅(しょうこいんめつ逃亡(とうぼうのおそれがあるとき,裁判所(さいばんしょが一定の場所に連行(れんこうすることを命ずること。勾留状(こうりゅうじょう令状(れいじょう一種(いっしゅ)を必要(ひつようとし,勾留(こうりゅう理由について本人や弁護(べんご人の請求(せいきゅうがあれば,裁判(さいばん長は原則(げんそくとして法廷(ほうてい説明(せつめいしなければならない。

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