こくさいじんけんきやく【国際人権規約】 人権尊重(じんけんそんちょう)の義務(ぎむ)を各国(かっこく)に課(か)そうとする規約(きやく)。経済的(けいざいてき)・社会的(しゃかいてき)・文化的権利(ぶんかてきけんり)に関(かん)する国際規約(こくさいきやく),市民的(しみんてき)および政治的権利(せいじてきけんり)に関(かん)する国際規約(こくさいきやく),自由権(けん)に関(かん)する規約(きやく)についての選択議定書(せんたくぎていしょ)の3つの条約(じょうやく)からなる。これにより,国民(こくみん)と外国人は平等に人権(じんけん)を保障(ほしょう)されるため,国際化(こくさいか)社会では,きわめて重要(じゅうよう)な規約(きやく)である。1966年に国連総会(こくれんそうかい)で採択(さいたく)され,1976年に発効(はっこう)。日本は1979(昭和54)年に一部を除(のぞ)いて批准(ひじゅん)。