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*こくじこうい【国事行為】

天皇(てんのうが国家機関(きかんとして行う行為(こうい。その行為(こうい形式的(けいしきてき名目的(めいもくてき儀礼的(ぎれいてきなもので,内閣(ないかくの助言と承認(しょうにん必要(ひつようとし,内閣(ないかく責任(せきにんを負う。日本国憲法(けんぽう第7(じょうでは,天皇(てんのうの国事行為(こういについて定めている。

条文

〔日本国憲法(けんぽう

第7(じょう 天皇(てんのうは,内閣(ないかくの助言と承認(しょうにんにより,国民(こくみんのために,左の国事に(かんする行為(こういを行(

憲法改正(けんぽうかいせい法律(ほうりつ政令(せいれい(およ条約(じょうやく公布(こうふすること。

二 国会を召集(しょうしゅうすること。

衆議院(しゅうぎいん解散(かいさんすること。

四 国会議員(ぎいん総選挙(そうせんきょ施行(しこう公示(こうじすること。

国務大臣(こくむだいじん(およ法律(ほうりつの定めるその他の官吏(かんり任免並(にんめんならびに全権委任状及(ぜんけんいにんじょうおよび大使(および公使の信任状(しんにんじょう認証(にんしょうすること。

大赦(たいしゃ特赦(とくしゃ減刑(げんけい(けい執行(しっこう免除及(めんじょおよ復権(ふっけん認証(にんしょうすること。

栄典(えいてん授与(じゅよすること。

批准(ひじゅん書及(しょおよ法律(ほうりつの定めるその他の外交文書を認証(にんしょうすること。

九 外国の大使(および公使を接受(せつじゅすること。

儀式(ぎしきを行(こと。

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