特定の国の国民であるという法律上の資格。国籍の取得および喪失は原則として国内法で,例外的に条約の規則によってきめられる。
国籍の決定
国籍は出生と同時に決定するが,その決定の仕方に2種ある。1つは,子がどの国で生まれたかに関係なく,子は親の国籍と同じ国籍を取得する方法(血統主義),他は親の国籍に関係なく子は子の生まれた国の国籍を取得する方法(出生地主義)である。日本の国籍法では,国籍の取得原因は出生(原則的に血統主義)によるものと帰化によるものがある。◇わが国では自己の意思によって国籍を離脱することは自由である(日本国憲法第22条2項)。