こくそ【告訴】 被害(ひがい)者やその親族などが検察官(けんさつかん)(司法警察官(しほうけいさつかん))に犯罪(はんざい)事実を申告(しんこく)し,その捜査(そうさ)や起訴(きそ)をもとめること。告訴権(こくそけん)をもつのは犯罪(はんざい)の被害(ひがい)者,被害(ひがい)者の法定(ほうてい)代理人であるが,被害(ひがい)者が死亡(しぼう)している場合は,配偶者(はいぐうしゃ),直系(ちょっけい)の親族,兄弟姉妹も告訴権(こくそけん)をもつ。