こっかばいしょうせいきゅうけん【国家賠償請求権】 国や公共団体(こうきょうだんたい),その職員(しょくいん)などの故意(こい)または過失(かしつ)によって,違法(いほう)な損害(そんがい)を受けた場合,国または公共団体(こうきょうだんたい)を相手に裁判(さいばん)を起こし,賠償責任(ばいしょうせきにん)を問うことができる権利(けんり)。憲法(けんぽう)第17条(じょう)で保障(ほしょう)されている。