メニュー閉じる

こっかばいしょうせいきゅうけん【国家賠償請求権】

国や公共団体(こうきょうだんたい,その職員(しょくいんなどの故意(こいまたは過失(かしつによって,違法(いほう損害(そんがいを受けた場合,国または公共団体(こうきょうだんたいを相手に裁判(さいばんを起こし,賠償責任(ばいしょうせきにんを問うことができる権利(けんり憲法(けんぽう第17(じょう保障(ほしょうされている。

PAGETOP