メニュー閉じる

さいしん【再審】

確定(かくてい裁判(さいばんに対する非常救済手段(ひじょうきゅうさいしゅだんで,確定(かくていした判決(はんけつに重大な欠陥(けっかんがあったことを理由として,判決(はんけつの取り消しと事件(じけん再審査(さいしんさをもとめる不服(ふふく申し立て手(つづき。民事(みんじ訴訟(そしょう刑事訴訟(けいじそしょうのいずれにもみとめられる。従来(じゅうらい再審(さいしん請求(せいきゅうがなかなかみとめられなかったが,1979(昭和54)年に財田川事件(さいたがわじけんで日本の裁判史(さいばんし上はじめて,死刑(しけい(しゅう再審(さいしんの道が開かれた。これを契機(けいきに,しだいに再審(さいしんがみとめられるケースがふえている。

PAGETOP