さいしん【再審】 確定(かくてい)裁判(さいばん)に対する非常救済手段(ひじょうきゅうさいしゅだん)で,確定(かくてい)した判決(はんけつ)に重大な欠陥(けっかん)があったことを理由として,判決(はんけつ)の取り消しと事件(じけん)の再審査(さいしんさ)をもとめる不服(ふふく)申し立て手続(つづ)き。民事(みんじ)訴訟(そしょう),刑事訴訟(けいじそしょう)のいずれにもみとめられる。従来(じゅうらい),再審(さいしん)の請求(せいきゅう)がなかなかみとめられなかったが,1979(昭和54)年に財田川事件(さいたがわじけん)で日本の裁判史(さいばんし)上はじめて,死刑(しけい)囚(しゅう)に再審(さいしん)の道が開かれた。これを契機(けいき)に,しだいに再審(さいしん)がみとめられるケースがふえている。