さいばん【裁判】 紛争(ふんそう)がおこったり,犯罪(はんざい)が行われた場合,裁判所(さいばんしょ)にうったえられた人を,裁判官(さいばんかん)が憲法(けんぽう)や法律(ほうりつ)にもとづいてさばくこと。◇刑事裁判(けいじさいばん)・民事裁判(みんじさいばん)・行政裁判(ぎょうせいさいばん)がある。