さいばんかん【裁判官】 裁判(さいばん)をする権限(けんげん)をもつ裁判所(さいばんしょ)の構成(こうせい)員。最高裁判所(さいこうさいばんしょ)長官(ちょうかん)・最高裁判所(さいこうさいばんしょ)判事(はんじ)・高等裁判所(さいばんしょ)長官(ちょうかん)・判事(はんじ)・判事補(はんじほ)・簡易裁判所(かんいさいばんしょ)判事(はんじ)の6種(しゅ)がある。 裁判官(さいばんかん)は,裁判(さいばん)を進めるにあたって,良心(りょうしん)にしたがい憲法(けんぽう)と法律(ほうりつ)をまもるほかは,だれのさしずも受けることはない。