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さいばんかん【裁判官】

裁判(さいばんをする権限(けんげんをもつ裁判所(さいばんしょ構成(こうせい員。最高裁判所(さいこうさいばんしょ長官(ちょうかん最高裁判所(さいこうさいばんしょ判事(はんじ・高等裁判所(さいばんしょ長官(ちょうかん判事(はんじ判事補(はんじほ簡易裁判所(かんいさいばんしょ判事(はんじの6(しゅがある。

 裁判官(さいばんかんは,裁判(さいばんを進めるにあたって,良心(りょうしんにしたがい憲法(けんぽう法律(ほうりつをまもるほかは,だれのさしずも受けることはない。


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