さいばんをうけるけんり【裁判を受ける権利】 日本国憲法(けんぽう)第32条(じょう)で保障(ほしょう)された権利(けんり)。法治(ほうち)国家である日本では「何人(なんぴと)も裁判所(さいばんしょ)において裁判(さいばん)を受ける権利(けんり)を奪(うば)われない」と定められている。