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さいばんをうけるけんり【裁判を受ける権利】

日本国憲法(けんぽう第32(じょう保障(ほしょうされた権利(けんり法治(ほうち国家である日本では「何人(なんぴと裁判所(さいばんしょにおいて裁判(さいばんを受ける権利(けんり(うばわれない」と定められている。


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