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さしもどしさいばん【差し戻し裁判】

上訴(じょうそを受けた上級裁判所(さいばんしょが,下級裁判所(さいばんしょ裁判(さいばんをやり直すように命じること。上級裁判所(さいばんしょが下級裁判所(さいばんしょ判決(はんけつを取り消したうえ,弁論(べんろんその他が必要(ひつよう判断(はんだんした場合,下級裁判所(さいばんしょ((もどす(任意的差(にんいてきさ(もどし)。ほかに,法律(ほうりつできめられた必要的差(ひつようてきさ(もどしもある。

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