さしもどしさいばん【差し戻し裁判】 上訴(じょうそ)を受けた上級裁判所(さいばんしょ)が,下級裁判所(さいばんしょ)に裁判(さいばん)をやり直すように命じること。上級裁判所(さいばんしょ)が下級裁判所(さいばんしょ)の判決(はんけつ)を取り消したうえ,弁論(べんろん)その他が必要(ひつよう)と判断(はんだん)した場合,下級裁判所(さいばんしょ)に差(さ)し戻(もど)す(任意的差(にんいてきさ)し戻(もど)し)。ほかに,法律(ほうりつ)できめられた必要的差(ひつようてきさ)し戻(もど)しもある。