じえいけん【自衛権】 国際法(こくさいほう)上,外国からの切迫(せっぱく)した不正(ふせい)な侵害(しんがい)に対して,この侵害(しんがい)を排除(はいじょ)するのに必要(ひつよう)な限度(げんど)で実力を行使する国家の権利(けんり)。主権(しゅけん)国家はすべて自衛権(じえいけん)を有するとされる。自衛権(じえいけん)の発動は,外国からのさしせまった,または現実(げんじつ)の侵害(しんがい)のある場合にのみ限定(げんてい)される。国際連合憲章(こくさいれんごうけんしょう)も,武力攻撃(ぶりょくこうげき)が発生した場合にのみ自衛権(じえいけん)の発動をみとめている。コーチ 日本国憲法(けんぽう)は第9条(じょう)で「戦争(せんそう)の放棄(ほうき)」を規定(きてい)しているが,これまでの政府(せいふ)は,自衛権(じえいけん)まで放棄(ほうき)しているものではないとの見解(けんかい)をとっている。