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しきけん【指揮権】

法務大臣(ほうむだいじんが,その長であるところの行政機関(ぎょうせいきかん検察庁(けんさつちょう検察官(けんさつかんを,検事総長(けんじそうちょうをとおして指揮命令(しきめいれいできる権利(けんり検察官(けんさつかん起訴(きそ権限(けんげん独占(どくせんし,政治的(せいじてき圧力(あつりょく不当(ふとうに受けない独立性(どくりつせい(みとめられている。したがって,法務大臣(ほうむだいじん指揮権(しきけんを発動できるのは,国家を重大な危険(きけんにおとしいれる事件(じけん内乱罪(ないらんざい外患罪(がいかんざい破壊(はかい活動防止法(ぼうしほう違反(いはんなど)に(かかわる場合のみとする意見が強い。指揮権(しきけん発動のかたちとしては,強制捜査(きょうせいそうさ中止,不起訴処分(ふきそしょぶん強制捜査督励(きょうせいそうさとくれいなどがある。現在(げんざいまで指揮権(しきけんが発動されたと(みとめられているのは1(れいのみで,1954(昭和29)年,造船疑獄(ぞうせんぎごく収賄容疑(しゅうわいようぎ捜査中(そうさちゅう佐藤栄作(さとうえいさく自民党(じみんとう幹事長(かんじちょうを,法務大臣犬養健(ほうむだいじんいぬかいたける指揮権(しきけん発動によって,強制捜査(きょうせいそうさの中止,逮捕(たいほ請求(せいきゅう無期限延期(むきげんえんき命令(めいれいしたといわれるものである。また,1970年代から現在(げんざいまで8(けんほど,指揮権(しきけん発動が(うたがわれたり(確認(かくにんされていない)発動の可能性(かのうせいが考えられた事例(じれい存在(そんざいする。

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