じこう【時効】 ある事実・状態(じょうたい)が一定期間つづくと,それが法的(ほうてき)に正当なものとされること。(1)民法(みんぽう)上は他人のものを一定期間占有(せんゆう)すると所有権(けん)を取得(しゅとく)し(取得時効(しゅとくじこう)),給料(きゅうりょう)・飲食代などを一定の期間請求(せいきゅう)しないと権利(けんり)が消滅(しょうめつ)する(消滅時効(しょうめつじこう))。(2)刑法(けいほう)上は,公訴(こうそ)権(けん)の消滅(しょうめつ)(死刑(しけい)にあたる罪(つみ)では25年,無期(むき)の懲役(ちょうえき)または禁錮(きんこ)にあたる罪(つみ)では15年)や刑(けい)の執行免除(しっこうめんじょ)などがある。