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しぜんけん【自然権】

人間が生まれながらにもっている権利(けんり。国家が法律(ほうりつでみとめようがみとめまいが,人間であるかぎり自然(しぜんにもっている権利(けんりのこと。◇日本国憲法(けんぽうでは,「基本的人権(きほんてきじんけん(おかすことのできない永久(えいきゅう権利(けんり」(第11(じょう)と規定(きていしている。

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このことから,自然権(しぜんけん基本的人権(きほんてきじんけん原型(げんけいということができる。

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