しちょうそん【市町村】 都道府(ふ)県にふくまれる基礎的(きそてき)な地方公共団体(こうきょうだんたい)。その組織(そしき)や権限(けんげん)は地方自治法(じちほう)で決められる。市・町・村の区別(くべつ)は人口や都市化のていどにより,市の要件(ようけん)は地方自治法(じちほう)で,町・村の要件(ようけん)は各(かく)都道府(ふ)県条例(じょうれい)で決められる。◇住民(じゅうみん)に直接(ちょくせつ)サービスをする市町村は,近年になって市町村間の格差(かくさ)を少なくしたり,効率(こうりつ)をよくするために合併(がっぺい)する政策(せいさく)がすすめられている。2000(平成(へいせい)12)年当時約(やく)3200あった市町村は2008年末で約(やく)1800である。