自動車の所有者・リサイクル関連事業者(解体業者や粉砕業者)・自動車メーカー・輸入業者に対して,廃車する自動車のリサイクルを義務付けた法律。廃棄物の削減や資源の節約,不法投棄防止などを目的として,2005(平成17)年に施行された。普通自動車・トラック・バスなど,ほとんどの自動車が対象となり,これまで埋め立て処理されていたシュレッダーダスト(粉砕くず),エアコンに使われるフロン類,エアバッグのリサイクルが義務付けられている。廃車のさいには,自動車の所有者がリサイクル料金を負担して関連業者に引き渡し,関連業者がシュレッダーダスト・フロン類・エアバッグ類を取り出して自動車メーカーや輸入業者に引き渡し,自動車メーカーが新たな自動車の原材料とするしくみ。リサイクル料金は原則として,自動車購入時に所有者が負担する。