自分に不利益な事実をみとめること。◇民事訴訟の場合は,自白は拘束力をもち,錯誤によったもので真実に反していることを証明しなければ撤回できない。刑事訴訟の場合は,人権擁護の立場から,日本国憲法第38条や刑事訴訟法で自白の証拠能力に数々の制限がなされている。
条文
〔日本国憲法〕
第38
条 何人も,
自己に
不利益な
供述を
強要されない。
強制,
拷問若しくは
脅迫による自白
又は
不当に長く
抑留若しくは
拘禁された後の自白は,これを
証拠とすることができない。
何人も,
自己に
不利益な
唯一の
証拠が本人の自白である場合には,
有罪とされ,
又は
刑罰を科せられない。