しほうけん【司法権】 司法(しほう)を行う権能(けんのう)。立法権(りっぽうけん)・行政権(ぎょうせいけん)とともに三権(さんけん)という。司法権(しほうけん)には,とくに公正さが必要(ひつよう)とされるので,立法権(りっぽうけん)・行政権(ぎょうせいけん)よりいっそう他(た)の権力(けんりょく)から圧力(あつりょく)や干渉(かんしょう)を受けない独立性(どくりつせい)が要求(ようきゅう)される。これを「司法権(しほうけん)の独立(どくりつ)」という。