しゅうかいじょうれい【集会条例】 1880(明治(めいじ)13)年に公布(こうふ)された集会・結社(けっしゃ)をとりしまる法令(ほうれい)。政府(せいふ)が自由民権(みんけん)運動を弾圧(だんあつ)するために出したもの。結社(けっしゃ)や集会は事前の届(とど)け出制(せい)とし,警官(けいかん)が集会の解散(かいさん)を命じることができることとし,軍人(ぐんじん)や教員の参加(さんか)を禁(きん)じた。