居住者の許可なく住居の侵入・捜索を受けない権利。自由権の1つ。日本国憲法第35条では,住居への侵入・捜索は,逮捕状による場合をのぞいては,捜索する場所・理由などを明記した令状がある場合にかぎってゆるされるとしている。
条文
〔日本国憲法〕
第35
条 (1)
何人も,その
住居,
書類及び所持品について,
侵入,
捜索及び
押収を受けることのない
権利は,第33
条の場合を
除いては,正当な理由に
基いて発せられ,
且つ
捜索する場所
及び
押収する物を
明示する
令状がなければ,
侵されない。
(2)
捜索又は
押収は,
権限を有する
司法官権が発する
各別の
令状により,これを行
ふ。