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じゅうきょのふかしん【住居の不可侵】

居住(きょじゅう者の許可(きょかなく住居(じゅうきょ侵入(しんにゅう捜索(そうさくを受けない権利(けんり。自由(けんの1つ。日本国憲法(けんぽう第35(じょうでは,住居(じゅうきょへの侵入(しんにゅう捜索(そうさくは,逮捕状(たいほじょうによる場合をのぞいては,捜索(そうさくする場所・理由などを明記した令状(れいじょうがある場合にかぎってゆるされるとしている。

条文

〔日本国憲法(けんぽう



第35(じょう (1)何人(なんぴとも,その住居(じゅうきょ書類及(しょるいおよび所持品について,侵入(しんにゅう捜索及(そうさくおよ押収(おうしゅうを受けることのない権利(けんりは,第33(じょうの場合を(のぞいては,正当な理由に(もとづいて発せられ,(捜索(そうさくする場所(およ押収(おうしゅうする物を明示(めいじする令状(れいじょうがなければ,(おかされない。

(2)捜索又(そうさくまた押収(おうしゅうは,権限(けんげんを有する司法官権(しほうかんけんが発する各別(かくべつ令状(れいじょうにより,これを行(

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