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しゅうだんてきしょうひしゃきゅうさいせいど【集団的消費者救済制度】

虚偽(きょぎ誇大広告(こだいこうこく不当(ふとう勧誘(かんゆうによって,消費者(しょうひしゃがこうむった損害(そんがいを,個々(ここ消費者(しょうひしゃ集団(しゅうだんになりかわってNPOや公益法人(こうえきほうじん損害賠償請求(そんがいばいしょうせいきゅうをできるようにする制度(せいど個人個人(こじんこじんでは被害額(ひがいがくが少なく,個人(こじんでは訴訟費用(そしょうひよう負担(ふたんが重いため,トラブルにあった消費者(しょうひしゃ(寝入(ねいりしていたような事例(じれい救済(きゅうさいすることが目的(もくてき。「適格消費者団体(てきかくしょうひしゃだんたい」とよばれるNPO,公益法人(こうえきほうじんが,悪質業者(あくしつぎょうしゃをまず(うったえ,裁判所(さいばんしょ業者(ぎょうしゃ違法性(いほうせい(みとめる判決(はんけつを下した場合,適格消費者団体(てきかくしょうひしゃだんたいはインターネットなどを通して被害者(ひがいしゃによびかけを行い,被害額(ひがいがくをとりまとめて損害賠償請求(そんがいばいしょうせいきゅうを行うという制度(せいど。2011年現在(げんざい適格消費者団体(てきかくしょうひしゃだんたいには損害賠償請求訴訟(そんがいばいしょうせいきゅうそしょうを行える権利(けんりはない。

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